第105回午後問題34

がん対策基本法で定められているのはどれか。

  1. 受動喫煙のない職場を実現する。
  2. がんによる死亡者の減少を目標とする。
  3. 都道府県がん対策推進計画を策定する。
  4. がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。

正解 3

  1. 受動喫煙のない職場を実現する。
    • 受動喫煙の防止については、健康増進法や労働安全衛生法に定められている。
  2. がんによる死亡者の減少を目標とする。
    • 「がん対策を総合的かつ計画的に推進すること」を目的としている。
  3. 都道府県がん対策推進計画を策定する。
    • 「都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(都道府県がん対策推進計画)を策定しなければならない」と定められている。
  4. がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
    • がん患者の療養生活の質の維持向上として、「がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること」とされている。
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