第103回午前問題37

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態でないのはどれか。

  1. 任意入院
  2. 応急入院
  3. 勧告入院
  4. 医療保護入院

正解 3

  1. 任意入院
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態である。患者本人の同意に基づく入院で、精神科病院の管理者は、患者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
  2. 応急入院
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態である。応急入院指定病院の管理者は、精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させなければ医療及び保護を図る上で著しく支障があり、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、保護者の同意を得ることができない場合は、本人の同意がなくても72時間に限り入院させることができる。
  3. 勧告入院
    • 勧告入院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づいている。都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
  4. 医療保護入院
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態である。精神科病院の管理者は、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院の必要があり、任意入院が行われる状態にないと判定された者について、保護者の同意があれば本人の同意がなくても入院させることができる。
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