第103回午後問題7

地域包括支援センターを設置できるのはどれか。

  1. 都道府県
  2. 市町村
  3. 健康保険組合

正解 3

  1. 都道府県
  2. 市町村
    • 地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護予防マネジメント、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、虐待の防止や早期発見等の権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援を行っている。地域包括支援センターの設置者は、市町村または市町村から委託を受けた者である。
  3. 健康保険組合
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